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交通事故

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負傷者の確認・救護
まず、事故が発生した場合、直ちに車を止めて自車及び相手車の負傷者の有無を確認します。負傷者がいる場合は、直ちに病院に行ってもらいましょう。
警察への届け出
警察への届け出は運転者の義務です(道路交通法72条1項)。物損・人身にかかわらず、速やかに警察に連絡しましょう。
連絡方法は110番で結構です。運転者が負傷して報告できないときは、報告可能な同乗者の方が連絡して下さい。
証拠の保全・相手情報の確認
どのような事故であっても、警察とは別個に、事故の当事者として自分で状況を確認し、現場の状況を意識的に記憶・記録し、写真等で証拠を残しておくようにすべきです。
また、後に相手方に損害賠償を求めるために、あるいは相手方に円滑かつ適切に損害賠償を行うために、相手方の情報は正確に把握しておくべきです。

  1. デジカメ、あるいは携帯電話のカメラで事故現場を撮影する
  2. 現場の様子(信号や一時停止はあったか、どちらが優先道路だったか、など)を確認し、メモする
  3. 自動車等被害物件の損傷部位を確認、撮影する
  4. 警察官の所属先(警察署)・氏名をメモする
  5. 相手の事故に対する言い分をメモする
  6. 相手方運転者の住所、氏名、連絡先、免許証の番号をメモする
  7. 相手方自動車の登録番号、所有者の住所氏名をメモする(運転者と自動車の持ち主が違うことがあるので、できれば車検証を見てメモすることが望ましい)
  8. 相手車両の修理工場及びその電場番号をメモする(修理工場が決まっている場合)
  9. 相手方の任意保険及び自賠責保険の保険会社名をメモする
保険会社への事故報告
最後に、保険会社に事故報告をします。
加害者であれば相手方への賠償のために当然必要なことですが、被害者であっても自分の保険会社に報告をしておくべきです。
被害者であっても、後にこちらにも過失があったことが判明し、自分の保険を使わなければならなくなる場合があります。
あるいは、過失がなかったとしても、相手方が保険に入っておらず、自分の保険を使わなければならなくなる場合があります。
従って、全面的な被害事故だと思っても、一応自分の保険会社に事故報告をしましょう。
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